ものづくり補助金の申請は、電子申請(オンラインでの申請)となります。
▶こちらから、電子申請システムにログインできます。
申請にあたっては、GビズIDプライムアカウントが必要となります。これは、補助金の申請などの行政手続きをオンラインで行うためのアカウントです。アカウントの作成は▶こちらから行えます。アカウントの発行までに3週間ほどかかりますので、アカウントを持っていない場合は先に発行の手続きを行うことをお勧めします。
申請にあたっては、システム上で入力する項目と添付書類が必要となります。
■システム上で入力する項目
- ・企業情報
- ・株主一覧、役員一覧
- ・経営状況(売上、利益)
- ・補助事業計画名
- ・補助事業計画の概要(100字程度)
- ・会社全体の事業計画
- 3~5年の売上、人件費、営業利益、付加価値額などの数値計画。
- ここで、給与支給総額を年平均1.5%以上増加、付加価値額を年平均で3%以上増加の計画にする必要があります。
- ・これまでに補助金の交付を受けた実績(なければ入力不要)
- ・経費明細表
- 各経費の金額や内容の内訳を記載します。
- ・加点項目の有無のチェック
- ・労働者名簿(小規模事業者のみ)
■添付書類
- ・事業計画書その1:補助事業の具体的取組内容
- ・事業計画書その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
- ・事業計画書その3:会社全体の事業計画の算出根拠
- その1~その3で計10ページ以内での作成を求められています。
- ・決算書(過去2期分)
- ・賃金引上げ計画を従業員に表明したことを示す書類
- 給与支給総額を年平均1.5%以上増加、事業場内の最低賃金を地域別最低賃金+30円以上とすることを従業員に表明した書類です。ものづくり補助金のサイトに様式が提供されています。
- ・加点項目がある場合の該当書類
- -成長性加点:経営革新計画承認書
- -政策加点:開業届または履歴事項全部証明書(創業・第二創業の場合)
- -災害等加点:事業継続力強化計画認定書
- -賃上げ加点:特定適用事業所該当通知書
■事業計画書(その1からその3)について
これらの書類作成が、ものづくり補助金申請にあたってメインの作業となります。
特に定められた様式はありませんが、公募要領の説明と審査項目から次のような内容を盛り込むとよいでしょう。
・事業計画書その1:補助事業の具体的取組内容
-補助事業に関する、これまでの自社での取組み経緯・内容
-機械装置の取得やシステム開発などをしなければならない必要性や課題
-課題を解決するために必要な開発内容、材料や機械装置など
-取得する機械装置や開発するシステムの詳細情報(型番など)
-補助事業の具体的な目標とそれをどのように達成するか
-実施体制、スケジュール
-補助事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するか
-「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」または「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性
ものづくり補助金では「革新的な製品・サービス開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に対して補助されますが、これらの指針やガイドラインに合致しているかどうかが基準の1つとなります。主に製造業でのものづくりでは「特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参照し、それ以外のサービス開発や提供方法の改善では「生産性向上のためのガイドライン」を参照します。
この指針やガイドラインについて、ここでは詳しく触れられませんが、それぞれで示されている技術分野や手法を紹介します。
「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」では、製造業の競争力強化に向けた方向性として12の分野が示されています。
・デザイン開発 ・情報処理 ・精密加工 ・製造環境 ・接合、実装 ・立体造形
・表面処理 ・機械制御 ・複合、新機能材料 ・材料製造プロセス ・バイオ
・測定計測
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」では、生産性向上のための10の手法が示されています。

・事業計画書その2:将来の展望
-想定している具体的なユーザー、マーケット、市場規模
-新製品やサービスの価格的・性能的な優位性、収益性
-事業化について、目標となる時期や売上規模
・事業計画書その3:会社全体の事業計画(3~5年)の算出根拠
-売上高の算出根拠:既存事業の売上と新規事業(補助事業)の売上、新規事業(補助事業)について、想定される販売先、単価、販売数、販売方法など
-人件費、給与支給総額の算出根拠:賃上げ計画や新規採用予定人数など



