■持続化給付金の不正受給になる行為とは
不正受給とされる行為は主に次の4つのような行為です。
●二重申請
持続化給付金は本来1回だけしか申請・受給できません。2回受け取ったら不正受給になります。中小企業の経営者がいったん会社で持続化給付金を申請・受給した後、フリーランスとして申請し給付金を受け取ったら二重申請に該当するのです。
●恣意的な売上操作
持続化給付金は今年の特定の月の売上が前年に比して少なければ少ないほどたくさんもらえます。そのせいか、事業主の中にはわざと売上計上を先送りしてなるべく多く受給しようとする人もいるようです。この行為が悪質であれば不正受給に該当します。
●資格がないのに偽り受給
無職やサラリーマン、学生などが個人事業主と偽って申請・受給するのも不正受給です。独立して事業を営んでいるわけでもないのに「ハンドメイドで生計を立てている」と嘘の決算書と確定申告書を作成し、嘘の売上台帳を作成して申請・受給するのがこれにあたります。
ただし、実質個人事業主なのに契約先の都合で「給与所得」「雑所得」で報酬を受け取っているなら不正受給にはなりません。
【参考】雑所得・給与所得のフリーランスも29日から対象に!持続化給付金の受給要件まとめ
●コロナ禍ではない原因も不正受給
持続化給付金の趣旨・目的はあくまでも新型コロナウイルスの影響により収入減となった事業主の救済です。そのため、減収の原因がコロナ禍ではなく契約打ち切りといった別の要素であるにもかかわらず給付金を受け取れば不正受給になります。
「日本郵政グループの営業社員約120人が不正に持続化給付金を申請していた」と6月下旬に報道されました。これはコロナ禍ではなく不適切販売問題による営業自粛なのに申請したから問題になったのです。
この他、制度趣旨や目的に沿わない内容も不正受給に当たると見られます。



