3.請求人の主張

法令22条の4第1項2号は、株式を発行している外国法人について、当該外国法人への議決権のある株式に係る払込金額を「議決権のある株式の金額」又は「議決権のある出資の金額」として、外国子会社の判断基準とするものであると解され、また、J国の会社法制等に照らすと同号は、少なくともJ国所在の外国法人については、「議決権の数」を外国子会社の判断基準とするものと解される。

したがって、本件の場合同号に規定する割合は100分の25以上であるから、E社は請求人の外国子会社に該当する。

4.審判所の判断

(1)法令解釈

一般に、法令上の文言が、「又は」という接続詞を用いて結合された文言を複数組み合わせて規定されている場合、全ての組合せを意味することもあれば、ある特定の組合せのみを意味することもあり、いずれであるかは解釈により決定される。

株式会社では、株主が原則として株式数に応じて議決権を有し、株主総会の決議が法令又は定款で定められた数以上の議決権をもって行われるから、外国法人が株式会社である場合には、当該外国法人の経営判断への支配力(影響力)を示すのは株式数である。

そうすると、外国法人が株式会社である場合、「株式の数」は、まさに当該外国法人の経営判断への支配力(影響力)を示すものであり、外国子会社の判断基準として相当な組合せであるといえる。他方、外国法人が株式会社である場合、「株式の金額」、「出資の金額」及び「出資の数」は、当該外国法人の経営判断への支配力(影響力)を示すものとはいえないから、外国子会社の判断基準として不相当な組合せである。

(2)検討

上記1のとおり、本件配当日において、E社の発行済株式総数に対する請求人保有株式数の割合及びE社の議決権のある株式の総数に対する請求人保有株式数の割合は、いずれも100分の25未満であると認められる。

したがって、E社は、本件配当日において、請求人の外国子会社に該当しない。