具体的な要件としては、
- 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合。
- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていないこと。
- 現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと。
支給に関しては原則3カ月、最大9カ月まで、家賃相当額を自治体から家主に支給する。
支給額は居住する市区町村や世帯人数により異なり、世帯収入額が基準以下の場合は家賃額(住宅扶助額が上限)、基準額を超える場合は、
「基準額+家賃額-世帯収入額(住宅扶助額が上限)」
となる。
たとえば、東京都特別区の場合、世帯人数が1人なら月額5万3700円、2人なら6万4千円、3人なら6万9800円が上限。
支給上限額(東京都特別区の場合)
| 世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 支給上限額 (月額) |
53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
手続きは、申請者が生活困窮者自立支援機関に相談・申請を行い、審査に取れば自治体が賃貸人などに支給する。申請時には本人確認書類、収入が確認できる書類、預貯金額が確認できる書類、離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類が必要。詳細は、「厚生労働省 生活支援特設HP」へ。



