住居確保給付金と勘違いされる家賃支援給付金
住居確保給付金と似て非なるものに「家賃支援給付金」がある。これは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上減になった事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する制度。支給対象は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。5月~12月の売上高が、「1カ月で前年同月比50%以上減」または「連続する3カ月の合計で前年同期比30%以上減」。他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
給付額は、法人が最大600万円、個人事業者が最大300万円を一括支給する。
詳細に見ていくと法人の場合、賃料が月75万円までだと支払い賃料の3分の2、給付額の上限は「月50万円×6カ月」で最大300万円。月75万円を超えると「50万円+[支払い賃料の75万円の超過分×3分の1]」となる。
個人事業者の場合は、賃料が月37万5千円までの給付額は支払い賃料の3分の2で、上限は「月25万円×6カ月」で最大150万円。月37万5000を超えると、「25万円+[支払い賃料の37万5000円の超過分×3分の1]」となり、給付額は「月上限50万円×6カ月」で最大300万円となる。
なお、同制度の申請は2020年7月14日からはじまり、受付終了は2021年1月15日の24時まで。これまでに申請受付が終わらないと支給の対象にならない。申請は原則、ポータルサイトで受け付けている。電子申請が困難な場合は、補助員が入力をサポートする「申請サポート会場」に足を運ぶ必要がある。
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