税の“壁”は「地方税」と「国税」の合わせて3つ

地方税に影響する「100万円の壁」

税金は、大きく分けると「国税」と「地方税」に分けられる。「国税」は国に納める税金で、「地方税」は住んでいる自治体に納める税金だ。

「国税」の代表格は、「所得税」「消費税」「法人税」「相続税」などで、「地方税」の代表格が「住民税」「自動車税」「固定資産税」などとなる。「住民税」(個人・法人)も都道府県民税と市町村民税があり、その年の1月1日時点で住民票がある自治体に納める。

住民税に影響する①「100万円の壁」は、この住民税が掛かるかどうかの線引きの年収だ。

妻が年収100万円の範囲で働いた場合、住民税が発生しない。住民税の計算は、前年の1月1日~12月31日までの個人所得額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず全員一律負担の「均等割」で行われる。

例えば、年収が102万円の人の住民税がいくらになるのかというと、住民税所得割は、市民税6%・県民税4%の合計10%の税率となる。

100万円が住民税所得割の非課税のラインとすると、令和3(2021)年度以降に適用される個人市民税・県民税(住民税)について、

「(102万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円)×10%=4千円」

また、住民税に所得割とは別に、均等割がかかる。基本的には一律で「県民税1千円+市税3千円=4千円」となるが、平成26年~平成35年(令和5年)までの10年間は、東日本大震災の影響から県民税も市民税も各500円(合計1千円)アップとなっている。

この均等割にも非課税基準というものがあり、非課税になるラインとして、年収93万円~年収100万円の範囲内(所得が28万円~35万円の範囲内)となっており、そのラインが市区町村によって変わる。

結構、計算がややこしいのが住民税で、「100万円の壁」を超えるだけで、負担額は妻がパートで働く数日分の給与に匹敵するのだ。