所得税は「103万円」「150万円」に“壁”
「103万円の壁」は所得税の配偶者控除に影響
なぜ、「103万円の壁」と言われるのかというと、(令和2年以降)所得税のかからない範囲(給与所得のみの場合)は、「給与-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)」で求めるため、給与が103万円以内なら「0円」となり、所得税が発生しないためだ。
所得税は、その年の1月1日~12月31日の個人所得に課税される。
「150万円の壁」「201万円の壁」は配偶者特別控除に影響
所得税に影響してくるものに「150万円の壁」もあるが、妻の年収が103万円を超えても、「配偶者特別控除」の範囲なら所得税は軽減される。控除満額なら、「103万円の壁」の配偶者控除と同額の48万円を控除される。
ざっくりと「配偶者特別控除」を説明すると、妻の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用外となっても、201.6万円までなら税負担が軽減される制度。「150 万円の壁」と言われるのは、年収が150万円を超えなければ配偶者控除同様に最大48万円が控除されるためだ。配偶者特別控除は、「150万円の壁」を超えると配偶者控除の所得控除額が減少し、年収201.6万円以上では控除は適用されなくなる。
そして、夫である納税者の年収が1220万円を超えた場合も控除額は「0」になる仕組みだ。以下それを表にしている。




