コロナ禍において、副業をはじめた人も少なくない。ビジネスをする以上、売上アップとともに節税対策も重要だ。年明けの確定申告前にできる合法的な節税商品に「小規模企業共済」がある。個人事業主や中小企業、零細企業オーナーの退職金の準備と一緒に節税につながる「小規模企業共済」加入のメリット・デメリットを紹介する。

2020年も残すところ2カ月を切った。個人事業主なら2021年の確定申告を睨み、節税対策を考えておきたいところだ。
とくにサラリーマンをしながら、コロナ禍に副業をはじめた個人事業主なら、年間20万円以上稼いでいたら2021年は確定申告が必要となる。医療費控除などと異なり、還付金が戻ってくるわけではないので、できるだけ合法的に税金を安くすることをそろそろ考えたい。

そこで使い勝手が良いのが「小規模企業共済」だ。国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する退職金制度で、個人事業主や小規模企業の経営者が加入できる。

「小規模企業共済」加入のメリットは、節税しながら退職金を積み立てることができること。

個人事業主や会社役員、経営者などが事業を廃止・会社を退職する際に、これまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる。
節税効果として期待できるのは、1年間に支払った掛金の全額を課税対象所得から控除でる点。
掛け金は、月1千円~7万円までの範囲で選択が可能。500円単位で自由に設定できるため、経営状況などに合わせて設定できる。

たとえば、月1千円なら年間で1万2千円。
これくらいの金額なら手軽に払えるため、事業が苦しくなったときであっても問題なく続けられる。増額や減も可能なので、利益調節という観点でも使い勝手が良い。
仮に月に最高額の7万円を積み立てれば、年間最大84万円まで利用できる。

たとえば、法人税率を短銃に30%で考えれば、
84万円(年間の最大掛金) × 30%(法人税率) = 25万2千円
の節税効果が期待できるのだ。

年内にできるだけ経費を使いたいのなら前払いも

また、2021年の確定申告を睨みできるだけ経費を使いたいのなら、前払いという手もある。小規模企業共済では、前払いした掛金について向こう1年以内のものであれば控除することができる。
加入できるのは、個人事業主や小規模企業の経営者または役員で、以下のいずれかに該当するもの。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2.  商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4.  常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5.  常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

配偶者などの事業専従者や学業を本業とする全日制高校生、生命保険外務員などは加入することができない。