請求人が、売上げの一部及びそれと対応する必要経費の金額を確定申告に含めず、適当な金額を記載した収支報告書を作成したことについて、当初から過少申告の意図があったと認められるものの、提出された証拠からは積極的に隠蔽仮装と評価できる行為とは認められず重加算税の賦課要件は満たさないという判断が示されました。
1.事実関係
本件は、原処分庁が、運送業を営む請求人に対してした調査に基づき重加算税の賦課決定処分等をしたところ、請求人は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はないなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
なお、請求人はMを従業員として雇用し、自らの事業に従事させていたが、Mに対して支払った給与について、源泉徴収をしておらず、法定納期限までに納付しなかった。
2.争点
請求人に、通則法第68条第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否か(その他の争点は省略)。
3.原処分庁の主張
請求人は、過少申告の意図に基づき①売上金額が1,000万円を超えないように調整した過少な売上金額を算定するためのメモ(本件売上メモ)を請求人の妻に作成させ、②本件売上メモに基づいて過少な売上金額を収支内訳書に記載し、③所得税等を確定申告(収支内訳書において記載した「売上(収入)金額」は、請求人の事業に係る売上金額の半分以下の金額であった)した後に、本件売上メモを廃棄し、④除外した売上高に対応する経費が毎年合計600万円以上ありながら、これらを収支内訳書に必要経費の金額として計上しなかったという一連の行為に照らせば、請求人には、所得税等及び消費税等について「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実が存在し、過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動を行ったものと認められ、重加算税の賦課要件を満たす。