■ガイドラインにより整理対象となる債務
このガイドラインで整理の対象となる債務は次のようになります。
1.基準日である2020年2月1日以前に負担していた債務
2.2020年2月2日以降から2020年10月30日までにコロナ禍による売上・収入減少に対応すべく借り入れた以下の制度の債務
・政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付
・民間金融機関による実質無利子・無担保融資
・民間金融機関における個人向け貸付
■手続きの流れ
手続きは次の順に行います。
1.ガイドライン着手の申出
一番借入額の多い金融機関に、債務整理ガイドラインの着手を申し出ます。このとき、金融機関から借入先や借入残高、年収、預金などの資産の状況といった必要事項について調査されます。借り入れ状況や資産状況などについて示す資料を持参するとスムーズです。
2.専門家による手続支援を依頼
1.で金融機関から手続着手の承認が得られたら、債務整理ガイドライン運営機関に対して登録支援専門家による支援の依頼をします。この登録支援専門家は弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士です。支援依頼は運営機関に対して直接ではなく、地元の弁護士会や税理士会などを通じて行います。
なお、弁護士以外の士業は、当事者間の利害調整や債権者への説明などといった業務を行えません。ワンストップですべて依頼したいのなら地元弁護士会に相談するのがよいでしょう。
3.債務整理(開始)の申出
金融機関に債務整理を申し出ます。登録支援専門家の手を借りながら申出書を作成し、財産目録などの書類と共に提出します。この申出が完了すると、債務の返済や督促は一時的に止まります。
4.調停条項案の作成
2.の登録支援専門家の支援を受けながら、金融機関と協議を行い、ガイドラインに沿うような「調停条項案」を作成します。この調停条項案は債務整理の内容を記載した書類です。
5.調停条項案の提出・説明
登録支援専門家を介して金融機関に調停条項案を提出・説明します。その後1か月以内に金融機関から内容に同意するかどうかの返答があります。
6.特定調停の申立て
債務整理をしたい借入先全部から債務整理の同意が得られたら特定調停を行います。特定調停は簡易裁判所に対して申し立てます。なお、申立費用は債務者が負担しなくてはなりません。
なお、登録支援専門家は特定調停の場に代理出席することはできません。債務者本人が調停の場に赴くことになります。
7.調停条項の確定
特定調停手続きで調停条項が確定すれば債務整理が完了します。




