■還付申告の注意点
納税よりも気楽に行える還付申告ですが、次のような注意点があります。
- ●「5年間」の考え方に要注意
「還付申告は5年間有効」はよく知られています。ただ、この期間の数え方に注意しなくてはなりません。
この5年間の起算日は「申告する年分の翌年1月1日」であり、申告期限の3月15日ではありません。今回の確定申告で言うなら、「2016年分の医療費の還付申告はできるけれど、2015年分の還付申告はできない」ということです。2015年分の還付申告は2020年12月31日が期限となります。
なお、いったん還付申告をした人がさらに還付を受けるための確定申告は「更正の請求」となります。こちらは「還付申告書を提出した日の翌日から5年間」が申告期限です。2016年分の医療費の還付申告を2017年3月13日に行い、その後に医療費の申告漏れが発覚したのなら2022年3月13日まで行えます。
- ●添付不要な書類がある
マイナンバー制度の普及により、かつては必要とされていた書類が添付不要となるケースが増えています。現在、次の書類は確定申告書に添付不要とされています。
- ・給与所得の源泉徴収票
- ・退職所得の源泉徴収票
- ・公的年金等の源泉徴収票
- ・住民票(住宅ローン控除)
- ・医療費のレシート(医療費控除、ただし「医療費控除の明細書」や「医療費のお知らせ」は必要)
- ・配当等の支払通知書
- ・上場株式配当等の支払通知書
- ・オープン型証券投資信託の収益分配の支払通知書
- ・特定口座年間取引報告書
この他、報酬・料金や不動産の使用料などに関する各種支払調書も添付不要です。
この他、e-Taxで内容を書いて申告するなら、以下のような書類も添付を省略できます。
- ・雑損控除の証明書
- ・社会保険料控除の証明書
- ・小規模企業共済等掛金控除の証明書(小規模企業共済、iDeCoなど)
- ・生命保険料控除の証明書
- ・地震保険料の証明書
- ・寄附金控除の証明書
- ・勤労学生控除の証明書
- ・住宅ローン控除の年末残高証明書(2年目以降)
- ・認定NPO法人や公益社団法人等に対する寄附金特別控除の証明書



