■雇用調整助成金の教育訓練加算
雇用調整助成金の申請手続きついては、以前の記事(https://kaikeizine.jp/article/19501/)にて説明いたしました。
雇用調整助成金では、休業して教育訓練(研修)を行った場合、助成額が加算される制度があります。社員を休業させる場合でも、単に休んでもらうのではなく、スキルアップや生産性向上につなげるために研修を受講した場合、助成額に上乗せができます。その教育訓練加算の制度や申請手続きについて説明いたします。
■教育訓練加算について
・加算額(1人あたりの1日の加算額)
- 中小企業:2400円
- 大企業:1800円
そのため、休業分も含めると中小企業では最大で1人あたり1日1万7400円の助成金額となります。
・対象者
雇用保険に加入している従業員のみ
(雇用保険に加入していないパートやアルバイトは、教育訓練の加算対象にはなりません)
・対象となる研修
対象となる教育訓練は、職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするものとされています。特例措置にて、次のような研修も助成対象となっています。
- ・自宅でインターネットを通して受講する研修
- ・ビデオなどで自習を行う研修
- ・職業人として共通して必要となる研修
- (例:接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修)
- ・自社社員による研修(その社員が一定程度の知識、実務経験を有することなどの要件が必要)
・関連サイト
雇用調整助成金拡充のお知らせ(教育訓練関係)



