■教育訓練を行った場合の申請手続き
従業員数が概ね20人以下の小規模事業主は、特に支給申請が簡略化されています。それをもとに、申請手続きについて説明いたします。
参考:雇用調整助成金支給申請マニュアル~訓練編~

休業のみの申請に比べて、教育訓練加算を申請する場合は、提出書類が多くなっています。
それぞれの書類について説明します。
1.支給申請書類(様式新特小訓第4号、6号、7号、8号、9号)
休業や教育訓練をした人の氏名、その日数、休業手当の金額、助成金の申請額などを記載します。書類の様式はExcelファイルで提供されており、必要な情報を入力すれば助成金額などは自動で計算されるようになっています。
2.比較した月の売上などがわかる書類
雇用調整助成金の申請要件として、「最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している」というものがあります。そのため、休業した月と1年前の同じ月の2カ月分について、それぞれの売上などがわかる書類の提出が求められています。具体的には、売上簿、レジの月次集計などとされております。総勘定元帳の売上の部分でもよいでしょう。
また、この売上などの比較の書類は、初回申請時のみ必要で、2回目以降は不要とされております。
3. 休業させた日や時間がわかる書類
休業手当を支給した従業員について、休業した日やその時間がわかる書類を提出します。具体的には、タイムカード、出勤簿、シフト表などとなります。
4.休業手当や賃金の額がわかる書類
休業手当を支給した従業員について、その金額がわかる書類を提出します。具体的には、給与明細の写しや控え、賃金台帳などとなります。
5.通帳コピー
振り込み間違いを防ぐために、通帳やキャッシュカードのコピーを提出することが勧められています。



