施行から早18年が経過した相続時精算課税制度。贈与税の柱の一つとして定着しましたが、利用度はあまり高くありません。なぜでしょうか。今回は、相続時精算課税制度の特徴をお伝えすると共に、活用のネックとなっている注意点を解説します。

■相続時精算課税制度は贈与税の2本柱の1つ

相続時精算課税制度とは「親子間や祖父母と孫の間で贈与をしても、累計2500万円まで贈与税がかからない」という制度です。現在、暦年課税制度と並び贈与税の柱の1つとなっています。

かつて、贈与税は暦年贈与制度のみでした。暦年とは「1月1日から12月31日までの間」という意味。つまり昔は「毎年の贈与額だけが課税基準」だったのです。

しかし平成15年度税制改正で、新たな制度が加わりました。相続時精算課税制度です。これにより、毎年の贈与額だけでなく、「累計でいくら贈与したか」も課税の指標となりました。

【参考】「資産課税(相続税・贈与税)について(平成30年10月17日)」財務省