地震や台風といった自然災害が増えています。油断していると、いざ被災したときにあわてるかもしれません。特に怖いのが税金です。「申告と納税は待ったなし」だからです。けれど、きちんと手続きすれば負担を軽くできます。有名なのは「雑損控除」ですが、それ以外も知っておいた方がいいかもしれません。

■全般的な救済措置

災害に遭ったときにまず検討したいのが次の2つです。多くの税目に適用できます。

  • ●申告・納税期限の延長

期限までに申告・納税や届出・申請等ができないときの救済措置です。災害等が落ち着いた日から2カ月以内で期限を延長できます。申告所得税や法人税、消費税といった申告方式の税目の他、源泉所得税なども対象に含まれます。

期限の延長のパターンには「地域指定」「対象者指定」「個別指定」の3つがあります。

なお、個別指定は、申告や納税の期限を過ぎた後でも申請できます。

【参考】災害等にあったとき(国税庁)

  • ●納税の猶予

納税の猶予も、災害等における救済措置です。ただしこちらは納税のみです。また、「災害等で保有する財産に損害を受けた」という条件がつきます。さらに、納税者自らが申請しないと猶予を受けられません。

「どのタイミングで被災したか」で猶予できる税金の範囲と猶予期間が変わります。

【引用元】災害等にあったとき(国税庁)