• ●源泉所得税の徴収の猶予

給与所得から天引きする所得税や復興特別所得税も、納付を遅らせたり還付を受けたりすることができます。

災害減免法の規定なので、「所得額1千万円以下」「損害額が財産の時価の半分以上」の両方にあてはまることが必要です。ただ、これらの条件を満たさなくても、雑損控除を受ける予定ならば、損失額に応じた源泉所得税・復興特別所得税の納付を先送りにできます。猶予も還付も、申請が必要です。

【引用元】災害等にあったとき(国税庁)

■法人税

法人税にも災害時の救済措置があります。その1つが「災害損失欠損金額の繰戻しによる法人税額の還付」です。

会社の棚卸資産や固定資産が被災して損失が生じた際、その損失額の一部を過去の法人税と相殺し、還付を受けることができます。本来は前事業年度分だけですが、青色申告法人なら前々事業年度まで繰り戻すことができます。

【引用元】災害等にあったとき(国税庁)

控除額は次の式で計算した金額です。

【引用元】No.5763 欠損金の繰戻しによる還付(国税庁)

これは地震や台風といった自然災害の他、火薬の爆発や害虫による被害で損失を被ったときにも使えます。ただし、毎回きちんと確定申告をしていることが条件です。

また、被災した得意先に対する災害見舞金の支払いや売掛金の免除は、交際費や寄附金にあたりません。全額損金の額に算入できます。

【参考】災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(国税庁)