最後に、税務署徴収担当者との交渉ポイントについて説明します。
ポイントは3つです。
- ① 期限を守る
- ② 納税に対する誠意を見せる
- ③ 正直に担当者と向き合う
①期限を守る
期限とは、申請期限、分割納付期限及び連絡期限があります。
先に述べましたように、換価の猶予または納税の猶予は申請行為になりますので、その期限を過ぎると受け付けてもらえなくなります。また、換価の猶予は納期限から6ヶ月以内に申請する必要がありますが、延滞税は納期限の翌日から発生しますので、納期限を過ぎて申請すると、納期限の翌日から猶予申請日の前日までの間は延滞税(年8.8%)が軽減されないこととなります。
さらに、換価の猶予等の申請が認められると、毎月の分割納付となります。この分割納付期限をしっかりと守らないと、猶予許可取消しとなり差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。
併せて、税務署の徴収担当者からの問い合わせの連絡期限はしっかりと守りましょう。仮に期限までに間に合わない場合であっても、「納税者の個々の実情」を正直に期限までに回答しましょう。期限を過ぎても何も連絡がないと担当者は不信感をいだいてしまいます。
②納税に対する誠意を見せる
猶予等の取扱いに関する事務運営指針の要件には、「納税についての誠実な意思を有する」との記載があります。
換価の猶予の申請に際して提出する書類を適切に記載することはもとより、納税者が国税を優先的に納付する意思を持っていることをいいます。
例えば、猶予申請時に少しでも納税をするとか、納税準備預金の開設・活用をすると担当者には好印象を与えます。
③正直に担当者と向き合う
①や②に述べたとおり、担当者には誠実に「納税者の個々の実情」を正直に伝えてください。嘘や隠し事は必ず分ります。都合の良い話ばかりをしないようにしましょう。
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