2.争点
請求人が本件修繕費を本件事業年度の損金の額に算入したことに、通則法68条1項に規定する仮装に該当する事実があるか否か。
3.原処分庁の主張
次の①及び②の行為は、いずれも通則法68条1項に規定する仮装の行為に該当する。
① 請求人は、本件事業年度終了の日までに本件修繕工事が開始すらされていないことを認識していたにもかかわらず、H社に本件請求書の発行を依頼し、その依頼に基づき、H社は「納品日」欄に「3.30」と虚偽の記載をした本件請求書を作成し発行しているのであり、これらの行為は、「相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成」に該当する。
② 請求人代表者は、本件修繕費について、本件事業年度終了の日までに本件修繕工事が完了していなければ、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入できないことを認識した上で、本件事業年度の所得金額及び法人税額を過少にする意図の下、受領した本件請求書を基に本件修繕費を総勘定元帳の「修繕費」勘定に記載して損金の額に算入しており、その行為は、「帳簿書類への虚偽記載」に該当する。



