■指針やガイドラインとの関連性について
この中で、「その1」にある「指針やガイドラインとの関連性」について補足します。ここでは、応募申請する事業分野に応じて、「試作品開発・生産プロセス改善」であれば「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」、「サービス開発・新提供方式導入」であれば「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性を示すことが求められています。
「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」は、中小企業庁が公開している技術開発に関する指針です。特定ものづくり基盤技術として12の技術が定められており、それぞれについて、課題やニーズ、技術開発の方向性などを示しています。
「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」のサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html)からダウンロードできます。
特定ものづくり基盤技術に定められているのは、次の12の技術です。
- (1)デザイン開発
- (2)情報処理
- (3)精密加工
- (4)製造環境
- (5)接合・実装
- (6)立体造形
- (7)表面処理
- (8)機械制御
- (9)複合・新機能材料
- (10)材料製造プロセス
- (11)バイオ
- (12)測定計測
また、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」は、経済産業省が公開しているガイドラインです。中小サービス業の生産性向上にあたって、「付加価値の向上」と「効率の向上」に分けて、次の10の手法が挙げられています。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」より
https://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性であれば、補助事業の取り組みについて、(1)~(10)のどれに該当するのか、どういった点が該当するのかを説明します。たとえば、(1)の「新規顧客層への展開」であれば、本事業に取り組むことで、どのように新規顧客を取り込むことができるか、どれくらい(何社、何人など)取り込める見込みなのかということを記載します。



