3 海外子会社に対して経営・財務サービス等の企業グループ内役務提供(IGS:Intra Group Service)を行っている場合、適正な対価を回収しているか
企業グループ内部では、経営・財務管理、会計業務、予算管理などの役務を相互に提供し合うことがあります。こうした役務提供を「企業グループ内役務提供」(IGS:Intra Group Service)と呼んでいます。
海外子会社に対してIGSを行う場合には、原則として適正な対価を回収する必要があります。
IGSのうち、支援的な役割を果たすに過ぎないような付加価値の低い役務提供(低付加価値IGS)の場合には、役務提供に係る総原価に5%のマークアップを乗じた金額を加算した対価の額を独立企業間価格として扱うとされており、実務上は有用な方法と考えられます。
4 海外子会社に対する貸付金がある場合、適正な利率で利息を回収しているか
海外子会社に資金貸付を行っている場合、適正な利率で計算した利息を収受する必要があります。無利息貸付や低利貸付となっている場合には寄附金課税のリスクがありますので、移転価格事務運営要領に定められている方法に沿って利率が決められているか確認する必要があります。
5 海外子会社に社員を出向させている場合、海外子会社が負担すべき給与を親会社が負担してないか
親会社の社員が海外子会社に出向し、出向先の海外子会社で業務に従事する場合、その社員の給与は、全額海外子会社で負担するのが原則です。税務調査では、海外子会社が負担すべき給与を親会社が負担していないかチェックされます。
ただし、親会社が海外子会社との間の給与の較差を補填するために支給した金額(較差補填金)に該当すれば寄附金とはなりませんので、親会社が給与の一部を負担している場合には、較差補填金に該当するかどうかの確認が必要です。



