6 海外子会社が製造・販売する製品の広告宣伝費を日本の親会社が負担していないか
日本親会社が、海外で行われる広告宣伝費用を全額負担した場合、親会社が負担すべき費用か否か等について税務調査でよく問題となります。
問題となりやすいケースとしては、
- 広告宣伝の便益を享受するのが海外子会社であるにも関わらず、日本親会社が広告宣伝費を負担している場合
- 海外子会社との間で広告宣伝費の負担割合についての合意があるにも関わらず、合意された負担割合を超えて親会社が負担している場合
などが考えられます。
そのため、広告宣伝費の負担割合について契約書や覚書き等でどのように記載されているのか、広告宣伝の便益を享受するのは誰なのか、広告宣伝費の負担割合は合理的か等について検討する必要があります。
7 海外子会社との契約や合意通りの金額を回収しているか
例えば、海外子会社との契約書で「○%の利息を収受する」「売上高の○%のロイヤリティを収受する」などと定めている場合には、契約通りの金額を収受する必要があります。
例えば、海外子会社が赤字という理由のみで、契約に定めた金額を回収していない場合、国外関連者に対する寄附金に該当するとの指摘を受ける可能性が高いと思われます。
8 海外子会社に業務委託費等を支払っている場合は、成果物等の証拠書類はあるか
海外子会社に対する業務委託費等の支払は税務調査で狙われやすい項目の一つです。
特に、海外子会社の業績が低迷し赤字続きの場合などには、業務委託費等に仮装した海外子会社への資金援助が疑われます。そのため、海外子会社に業務委託費等を支払っている場合、具体的にいかなる役務が提供されたのか、親会社は現実に便益を享受しているか、金額の算定根拠は合理的か等が検討されます。業務委託の事実がなく、実態は資金援助と判断されると寄附金課税の対象となってしまいます。
寄附金課税を避けるためには、業務委託契約書、役務提供の報告書等の成果物、業務委託費等の金額の算定に係る根拠資料等を準備しておくことが重要です。
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