■補助対象経費
〇一般型
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
〇低感染リスク型ビジネス枠
機械装置等費、広報費、展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費、委託費、外注費、感染防止対策費
■賃金引上げ枠の創設
一般型では、第7回受付にて「賃金引上げ枠」が新たに設けられました。これは、従業員の賃上げに積極的に取り組む事業者を優先的に採択するものです。
「賃金引上げ枠」には、「給与支給総額増加①②」と「事業場内最低賃金引き上げ③④」の4種類があり、いずれか1つを選択します。
- ●給与支給総額増加①(給与支給総額を1年で1.5%以上増加)
補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を作成し、従業員に表明します。
- ●給与支給総額増加②(給与支給総額を1年で3.0%以上増加)
補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3.0%以上増加させる計画を作成し、従業員に表明します。
- ●事業場内最低賃金引上げ③(事業場内最低賃金+30円以上増加)
補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を作成し、従業員に表明します。
- ●事業場内最低賃金引上げ④(事業場内最低賃金+60円以上増加)
補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を作成し、従業員に表明します。
より高い賃上げを計画された事業者に対して優先的に採択されます。つまり、①より②、③より④の方が優先的に採択されます。
なお、「賃金引上げ枠」に採択された事業者は、補助事業完了1年後に賃金引上げの状況などを報告する必要があります。賃金引上げを実施できていない場合、原則、補助金を返還しなければならないとされています。
また、低感染リスク型ビジネス枠でも、同様の内容にて加点項目が設けられております。こちらは、上記のような賃上げに取り組む場合、審査において加点がなされるというものです。



