●国外に住む扶養親族はこの2つを要チェック

留学などで国外に暮らす親族を扶養しているケースでは、通常の年末調整の資料だけでは足りません。次の書類が必要となります。

  • 1. 親族関係書類…国外に住む親族との関係を証明
  • 2. 送金関係書類…必要の都度、生活や教育に必要な資金を送っている事実の証明

1の親族関係書類には、次のようなものが当てはまります。

【引用元】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)

2の送金関係書類には、次のようなものが当てはまります。

【引用元】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)

この送金関係書類は、扶養控除の他、配偶者(特別)控除や所得金額調整控除でも必要です。

年末調整の資料の一つである「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、下の赤字枠にチェックがあったり、海外の住所の記載があったりしたら、親族関係書類と送金関係書類を確認しなくてはなりません。

【引用元】令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(国税庁)

従業員によっては「送金手数料がもったいないからハンドキャリーで現金を外国に持って行った」などということがあるでしょう。このようなケースでの扶養控除はできません。