●高齢者の親で扶養控除できるかもしれない

「高校生なら38万円、大学生なら63万円」として知られる扶養控除の金額ですが、厳密には次のようになっています。

【引用元】No.1180 扶養控除(国税庁)から加工して作成

あらためて見るとわかりますが、扶養控除の対象は子どもだけではありません。高齢の親も含まれます。つまり、親の生活費を負担しているなら、扶養控除を受けられるわけです。そして、親の年齢が70歳以上なら、控除額が増加します。

さらに、70歳以上の親だと、同居か別居かで控除額が変わります。別居の親に送金しているのなら48万円を、親と同居しているなら58万円を本人の所得額から差し引けるのです。「親と同居していて…」という話を耳にしたことがあるなら、このあたりも確認するとよいかもしれません。

なお、親での扶養控除も、親自身の所得に注意が必要です。公的年金だけで細々と暮らしているなら心配は無用ですが、アルバイトや内職をしているなら、所得額が合計で48万円以下に収まるかどうかを確認した方がいいでしょう。

特に「相続した実家を売った」といったイベントがあったときは要注意です。親の所得額が急増するので、扶養控除できなくなるかもしれません。親本人が確定申告をしたら、扶養している本人も年末調整のやり直しか確定申告が求められます。

【参考】

No.1600 公的年金等の課税関係(国税庁)

総所得金額等と合計所得金額…どう違う?確定申告で使う場面も解説