日本のメダルラッシュが止まらない。8月19日現在、金メダル12、銀メダル6、銅メダル18と合計36獲得した。過去最高のメダル獲得数となったロンドンオリンピックをすでに上回っている。メダリストには報奨金が用意され、今回からは金メダリストに(財)日本オリンピック委員会(JOC)から500万円が贈られる。この報奨金は非課税となっている。
8月4日から始まったリオオリンピックも終盤戦。女子レスリングでは、五輪4連覇を達成した58キロ級の伊調馨選手をはじめ、48キロ級の登坂絵莉選手、69キロ級の土性沙羅選手、63キロ級の川井梨紗子選手とゴールドメダルラッシュが続いた。8月19日現在、金12、銀6、銅18。前回のロンドンオリンピックでは、金7、銀14、銅17の合計 38だったので、金メダルでは前回大会を大きく上回っている。
さて、見事オリンピックメダリストとなった選手には、JOCからメダルの色ごとに報奨金が贈られる。
前回の2012年のロンドンオリンピックまでは、金が300万円、銀が200万円、銅が100万円だったが、今回のソチオリンピックからは、金が500万円になった。銀、銅はこれまで通りだが、4年後の東京オリンピックでは、見直される可能性が高いといわれている。
さて、一般に賞金などが贈られると、所得税法上「一時所得」に分類され課税対象となるが、JOCから贈られる報奨金に関しては、所得税法9条1項第14項に「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」については、所得税を課さないと明記されている。つまり、JOCの報奨金は非課税扱いとなっているのだ。
ただし、非課税の報奨金額には上限があり、これを超えると、課税対象となり、一時所得として確定申告する必要が出てくる。
さて、この一時所得だが、営利目的で行う継続的行為以外から生じた所得のことで、労務や役務の対価としての性質、資産譲渡の対価としての性質がない、一時的に手に入れた所得のことを指す。一時所得の額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算。税額は、一時所得金額の2分の1に相当する金額を、給与所得などほかの所得と合計して総所得金額を求めて課税されている。
JOCのほかにも、(財)日本障害者スポーツ協会(JSAD)をはじめ一部団体から贈られる報奨金も非課税となっている。平成22年度税制改正で、JOCに加盟している一定の競技団体などだ。たとえば、日本レスリング協会や日本卓球協会など一定の団体。(JCOの加盟団体はhttp://www.joc.or.jp/about/dantai/を参考)
ちなみに、報奨金だが、水泳は3200万円(スポンサー企業も含め)、自転車が3千万円(日本競輪選手会)、陸上競技2千万円(日本陸業競技連盟)、マラソン1億円(日本記録突破で)、バドミントン…1千万円(日本バドミントン協会)、卓球…1千万円(日本卓球協会)、体操50万円(日本体操協会)が贈られる。