新年の恒例行事といえば「初詣」。今年の正月三が日の初詣ランキングはまだ発表されていないが、例年、ベストスリーは1位が明治神宮(東京)、2位成田山新勝寺(千葉)、3位川崎大師(神奈川)となっている。明治神宮が約310万人~320万人、成田山新勝寺が300万人前後、川崎大師が290万人~295万人。お賽銭もこのクラスになると、数十億円規模。税金問題が気になるところだ。
宗教法人である神社は、それが宗教活動の一環なら、法人税が課税されない。つまり非課税だ。お賽銭も宗教活動に基づく行為なので、課税されずまるまる収益となる。おみくじも、宗教活動に基づく物品販売らしく非課税だ。課税対象となるのは、神社のポストカードなど。宗教活動とは見なされない。
それでは、参拝する側の企業がご祈祷料を払った場合は、どう経理処理すればよいのか。
税理士の中には、金額が少なければ「雑費」でよいという人もいるが、国税庁では、タックスアンサーで、「交際費等と寄附金との区分」で寄附金扱いとしている。ただ、金額も少額であれば、雑費処理しても税務署から指摘されることもないようなので、雑費で処理している会社も多々見受けられる。