2.争点
平成23年分損失金額は、平成24年分ないし平成26年分に繰り越すことができ、平成24年分損失金額は、平成25年分ないし平成27年分に繰り越すことができるか。
3.請求人の主張
(1)以下のとおり、平成23年分損失金額は、本件特例が適用され、平成24年分ないし平成26年分に繰り越すことができる。
- ①先物取引の差金等決済に係る損失の金額が、更正の請求に基づかない更正処分[1]により新たにあることとなった場合、当該損失の金額に係る損失金額計算明細書等を確定申告書に添付することは不可能である。このような場合については、本件通達規定が適用され、損失金額計算明細書等の添付がなくても損失申告書提出要件を充足するものと解すべきである。
- ②連続提出要件は、「その後において連続して確定申告書を提出し」(措置法41条の15③)という記載ぶりからすると、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が発生した年度からその繰越控除を行う年度までの各年分の確定申告書の提出があれば足りるものであり、これらの申告書の提出の先後関係が要求されるものではないと解される。
(2)平成24年分損失金額について請求人は、平成24年分損失金額が生じた平成24年分から平成27年分までの各年分の所得税等の確定申告書を提出しているから、上記の連続提出要件に係る解釈によれば、連続提出要件は充足されている。
[1] 原処分庁による先行更正処分を指すと思われる。



