■ガソリン税に消費税?消えぬ「二重課税」疑惑

ガソリンの税金には昔からある疑問が投げかけられています。

「ガソリンを含めた価格から消費税を計算するなんて『二重課税』ではないか」

というものです。

●「誰が負担するか」がカギ

この問いにつき、国税庁は次のように答えています。

【引用元】No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い(国税庁)

つまり

「ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)はメーカーなどが負担するものであり、消費者には直接関係ないし、価格決定要素の一つにすぎない。だからガソリン税を含めた金額に消費税を課しても問題ない」

というわけです。

なお、ディーゼル車に使う軽油には、ガソリン税ではなく軽油引取税がかかります。こちらは、ガソリン税とは違い「消費者が納税者として負担するもの」とされています。

【引用元】No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い(国税庁)

  • 「軽油引取税がレシートで明確に区分されている」
  • 「販売者が区分経理をしている」

を満たしていれば、軽油引取税を含めない部分だけで消費税を計算するというわけです。

なお、消費税の課税標準の考え方は、消費税法基本通達10-1-1に書かれています。

【参考】第1節 課税資産の譲渡等(国税庁)

●レシートを見比べてみよう

ガソリンと軽油で消費税のかかり方はどうなっているのか、見比べてみましょう。

「メーカーなどが負担すべき」ガソリン税は、消費税の課税標準である対価の額に含まれています。明確に区分もされていません。これに、10%を乗じて消費税が計算されます。

一方、「消費者が負担すべき」軽油引取税は、レシートで本体と税が区分されています。そして、本体価格に10%を乗じて消費税を計算しています。