2.争点(争点1は省略)

(1)本件キャッシュバックは、消費税法30条1項に規定する「課税仕入れに係る支払い対価の額」に含まれるか否か(争点2)

(2)本件キャッシュバックは、消費税法38条1項に規定する「売り上げに係る対価の返還等」に該当するか否か(争点3)

3.請求人の主張

(1)争点2について

本件キャッシュバックは、本件顧客が、インターネット回線の販売を行うA社に対して日程調整、工事の立会い及び支払方法の登録などの作業を行い、インターネット回線を利用開始することにより、請求人が同回線の一次販売代理店であるB社から業務委託手数料を受領することができることによるものであるから、本件顧客が行う当該作業は請求人に対する役務提供であり、本件キャッシュバックは消費税法30条1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。

(2)争点3について

A社、B社、B社から同回線の契約取次業務を受託する請求人及び顧客は、A社主導により連続的かつ一連の取引として有機的に結びついており、本件キャッシュバックは、A社及びB社へ支払うべき値引き又は割戻しを顧客に支払っているものと認められるから、消費税法38条1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当する。
また、請求人は、本件顧客にとってA社が提供するインターネットの申込先であるから、本件顧客は、請求人にとって取引先であり、請求人は取次ぎした申込みの契約の成立等に応じて、本件顧客に対し、本件キャッシュバックを支払っている。
したがって、本件キャッシュバックは、消費税法基本通達14-1-2(本件通達)に定める販売奨励金に該当する。