事業所得における家事関連費

こうして所得から差し引ける必要経費だが、節税目的で何でもかんでも「必要経費」にしてしまう人も少なくない。
そのため、国税当局ではとくに「経費」について厳しい目を向けている。
なかでも、税用語でいうところの「家事関連費」だ。

家事関連費とは、1つの支出が「家事上」と「業務上」の両方にかかわる費用をいう。
原則、必要経費として落とすことはできないが(所法45①)、例外的に生活費と明確な区分が出来れば、必要経費に入れることができる。

家事関連費が必要経費として認められる要件(所令96①)は、

  • 業務の遂行上必要である経費であること
  • 業務の遂行上必要である部分が明確に区分できる経費であること

そして、家事関連費の必要経費算定の判定(所基45-1)については、「業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する」としている。

前述したように家事関連費なのか否かは、法律によって示されているわけだが、実務においては、事実認定が重要な要素になってくる。

そのため、税務調査においては、以下のような勘定科目に厳しくチェックしていく。

  • 交際費
  • 接待費
  • 地代
  • 家賃
  • 水道光熱費

等など。

読者の方も、前述の勘定科目を見れば、何となく国税当局が目を光らせる意味も理解できるのではないだろうか。

さて、給与については、前述したが“生計を一”にする親族に対して給与を支払っても、必要経費に算入できないので注意が必要だ。
個人事業主として、青色申告の届出をしており、青色専従者給与が認められていれば話は別だ。

国税庁のホームページを参考にすれば、“生計を一”にする親族とは、日常の生活の資を共にすることをいう。

会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、

  • 生活費、学資金又は療養費などを常に送金している
  • 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている

ときは、“生計を一にする”ものとして取り扱うとしている。

国税OB税理士によると、“生計を一にする”の判断ポイントは、

1、同居の有無は問わない

2、同居の場合は生活の財源が共通していること(財布が同じ)

3、別居の場合は生活費等の送金があること

 の3点をあげる。

  一方で、業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になる。

注意したいのは、不動産の賃貸業を営むために土地等を取得し、そのために要した負債の利子は、不動産所得の計算上必要経費にすることができるが、不動産所得の金額が赤字となった場合には、その負債の利子に相当する部分の損失額については、他の所得金額との損益通算はできない。

このほか、事業税は全額必要経費になるが、固定資産税は業務用の部分に限る。なお、所得税や住民税は必要経費にならないほか、罰金なども必要経費にならないので注意が必要だ。