奥さんなどの青色専従者給与にも注意が必要

奥さんに給与を支払うには「青色事業専従者給与」が認められる必要があるが、基本的に青色申告者と“生計を一にする”配偶者、又はその他の親族であること。そして、

1、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である

2、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事している

3、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している

4、届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われている。

5、青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。過大とされる部分は必要経費とはならない。

と法律で定められており、1~5のいずれにも該当しなくてはならない。

青色専従者給与に関して、国税当局が税務調査で目を付けるのが、本当に奥さんがそこで働いているのかという点。奥さんに青色専従者給与を支払っているにも関わらず、奥さんは基本的に会社員としてガッツリ働いていることも少なくない。

また、事務所を借りて、パートを1名採用しているが、そのパートは奥さんの顔すら見たことがなく、事務所には机もないなど、働いている実態がない場合だ。税務調査では、調査官が何気なくパートに、「社長の奥さんは事務所に来ますか?」「奥さんの机はどこですか?」などの質問をする。このときにパートが、「顔も見たことありません」「机は社長と私のだけですよ」なんて答えれば、まんまと調査官の術中にはまってしまう。青色専従者給与が否認され、必要経費として落とせなくなる。

青色専従者給与に関しては、税理士事務所でも調査で狙われる最大のポイントで、税理士ですら否認されることも少なくない。

「必要経費」「家事関連費」に関しては、節税目的に利用しやすい部分だが、国税当局からしても、納税者がどのように経費として落としているのかお見通しだ。税務調査になったとき、明確に説明できない経費なら、無理に落とすことはしないことだ。

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