IT導入補助金の対象となる事業者

次に、それぞれの類型ごとに対象となる事業者を見てみましょう。

通常枠

日本国内で事業を営む中小企業、個人事業主であることに加えて、次のような要件が求められています。一定規模以下のNPO法人や一般社団法人なども対象とされています。

・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「一つ星」または「二つ星」いずれかの宣言を行うこと

・補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上となる数値目標を作成すること。また、B類型での申請にあたっては、次のような要件を満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明することも求められます。ただし、小規模事業者などはこの適用外とされています

・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加する

・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

デジタル化基盤導入類型

対象となる事業者は、通常枠とおおむね同様ですが、労働生産性の伸び率に関する数値目標や給与支給総額・事業場内最低賃金を増加させる事業計画の策定は求められません。

複数社連携IT導入類型

対象となる補助事業グループは、グループ構成員10者以上のまとまりであることとされています。

この構成員の中から1者を代表事業者とします。

代表事業者は、中小企業や小規模事業者、もしくは商店街振興組合、商工会、商工会議所がなります。その他の参画事業者は、中小企業や小規模事業者がなります。

代表事業者、参画事業者ともに、「SECURITY ACTION」の宣言を行う必要があります。