【まとめ】

今回は、優良な電子帳簿の対象となる帳簿について解説しました。

最低限の要件を満たす電子帳簿は、備付ける帳簿の全部又は一部について電子で帳簿を保存することができますが、優良な電子帳簿については、軽減措置の適用を受けようとする税目に係る全ての帳簿ということになりますので、自分の備付ける帳簿のどれがこの対象帳簿になるか確認し、該当する帳簿については要件にしたがった保存ができるよう準備しておく必要があります。

場合によっては、保存義務が課されていない帳簿もありますので、こちらについては要件にしたがった保存は必要ありません。


取材記事のお問い合わせはこちらから

◆最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。
 
◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします。
メルマガを購読する


【関連記事】

改正電帳法が税務行政を変える(第9回)~優良電子帳簿の保存要件⑴

改正電帳法が税務行政を変える(第8回)~優良な電子帳簿の差別化

改正電帳法が税務行政を変える(第7回)~最低限の要件の電子帳簿

改正電帳法が税務行政を変える(第6回)~利用実態

改正電子帳簿保存法がデジタル化時代の税務調査・税務行政を変える!

▶その他関連記事はこちら