◇利用に当たっての留意事項

アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払い(○○ペイ)へのアカウント登録及び残高へのチャージが必要です。

原則として、全ての税目が納付可能です。ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等、ご利用ができない税目があります。

1度の納付での利用上限金額は30万円です。

※利用するPay払い(〇〇ペイ)で設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。

領収書は発行されません。領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署窓口で納付してください。

なお、「納付手続の完了」画面で「納付内容をダウンロード」するか、「納付情報の入力」画面にメールアドレスを登録し、納付手続完了メールを受信することで、納付内容を確認することができます。

決済手数料は発生しません。

◇滞納分の分割納付にも可能

スマホアプリ納付は、自分で情報入力するため期限内納付分について分割して納付することが可能です。また、滞納税金を分割納付している場合にも利用できます。

≪参考≫スマホアプリ納付の手続(国税庁HP)

≪参考≫スマホアプリ納付リーフレット(国税庁HP)

◇まとめ

私が税務署に勤務し始めた頃の税金の納付には、金融機関や税務署の窓口で納付書に現金を添えて納付する方法が一般的でしたが、昨今では、インターネットを利用した納付方法や国税庁長官の指定する納付受託者を経由した納付など多彩な方法があります。

いずれの方法にしても、納税は期限内に納付して、延滞税を無駄に納付しないようにすることが大切です。


取材記事のお問い合わせはこちらから

◆最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。
 
◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします。
メルマガを購読する


【関連記事】

海外の財産も差押えされる「所轄庁及び納税地」の話

税金にまつわる「消滅時効」の話

「納税証明書」は納税者に便宜を与える目的とされている

「納期限」と「法定納期限」や「法定納期限等」は違うの?

まだ間に合う「予定納税額の減額申請」

▶その他関連記事はこちら