2.インボイス発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

【改正案の適用対象者】

今回の税制改正の大綱で示された改正案は、免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象としたものです。

インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には対象になりません。

また、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるなどして、事業者免税点制度の適用を受けられない場合も対象となりません。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けなければ消費税の申告・納付が必要なかった場合になります。

 

【適用対象期間】

今回の特例は、基準期間の課税売上高が1000万円以下であるにも関わらず、消費税を負担する場合を想定し、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間までの3年間の激変緩和措置として、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減することとしているものです。

例えば、令和5年10月1日にインボイス発行事業者の登録をした場合、免税事業者が個人事業者であれば、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告までが適用対象期間となります。

免税事業者が3月決算法人であれば、令和6年3月決算分の申告(消費税は令和5年10月から令和6年3月までの申告)から令和9年3月決算分の申告までが適用対象期間となります。

 

【消費税額の計算方法】

改正案では、消費税の納税額を売上税額(「課税期間における課税標準額に対する消費税額」をいいます。以下同じ。)の2割に軽減するというものですが、その具体的な計算方法は、売上税額に2割を乗ずる訳ではなく、売上税額から、売上税額に8割を乗じた額を控除するという計算方法になります。

したがって、簡易課税制度を選択した場合には、売上税額から、売上税額にみなし仕入率を乗じた額を控除するという計算方法になりますが、この控除するものが売上税額に8割を乗じた額ということになります。

みなし仕入率は各業種によって異なりますので、各業種に応じた売上・収入の区分が必要ですが、今回の特例の場合、適用税率ごとの売上税額がわかれば税額の計算が可能ということになります。

 

【適用を受けるための手続】

適用に当たって、事前の届出不要で、申告時に選択適用することが可能です。

申告書作成に当たっては、適用を受ける旨の付記を求められることになります。

この特例の対象となるのは、本来であれば免税事業者として消費税の申告・納付が必要なかった小規模な事業者であり、確定申告時に選択適用できるように簡便な制度にしたものと考えられます。

 

【簡易課税制度への円滑な移行】

本特例は免税事業者がインボイス制度に円滑に移行するための3年間の激変緩和措置です。

したがって、令和8年9月30日の属する課税期間の翌課税期間からは、本則課税か、簡易課税制度を選択するかして、消費税の申告・納付を行わなければなりません。

今回の特例措置適用後も円滑にインボイス制度に移行できるように、簡易課税制度についても特例が設けられています。

具体的には、軽減措置案の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出した場合、その提出した日の属する課税期間から簡易課税が適用されます。

例えば、個人事業者が令和8年分に本特例の適用を受けた場合、令和9年中に簡易課税制度の選択届出書を提出すれば、令和9年分から簡易課税制度を選択できることになります。

まとめ

インボイス制度への移行により、免税事業者はインボイス発行事業者になりインボイスを取引相手に交付できないと、取引先である課税事業者は仕入税額控除ができないこととなり、大きなコストアップを強いられることになります。

このため、免税事業者や免税事業者と取引を行う課税事業者への影響を一定期間緩和し、円滑なインボイス制度へ移行させるための激変緩和措置が置かれています。

これまでは免税事業者からの仕入れについての措置でしたが、今回の大綱では免税事業者がインボイス発行事業者となる場合の税負担の軽減措置となります。

免税事業者のままで取引を続けるのか、インボイス発行事業者となるのか、どちらも大変悩ましいところです。

今回の大綱による改正案も踏まえて今後どのように対応するのか各事業者で検討する必要があります。


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