投函した文書の提出日は?

税務署の開庁時間は平日の午前8時半から午後5時となっています。

したがって、午後5時を過ぎて投函された文書は、翌開庁日の執務開始時間の前に回収されますが、その文書は直前の開庁日に提出されたものとして扱われます。

具体的な例を示しますと、所得税の確定申告期限である3月15日の午後5時以降に投函した確定申告書の場合、税務署は翌3月16日の午前8時30分前に時間外文書収受箱を開けて申告書を回収します。

そして3月15日の日付の収受日付印を押印しますので、期限内申告扱いとなります。

3月16日が土曜日で3月18日の月曜日に文書を回収した場合でも、直前の開庁日が3月15日ですので期限内申告扱いとなります。

ちなみに、郵便又は信書便による提出の場合は、通信日付印(消印)によって表示された日が提出日となります。

また、最近国税庁は内部事務のセンター化を実施しており、郵送等の提出先は所轄税務署ではなく、指定された業務センター宛に郵送することになっていますので宛先の確認が必要です。

e-Taxでの提出だと、3月15日の午後11時59分までに送信しなければ期限内申告扱いとなりませんが、時間外文書収受箱への投函ですと、3月15日の翌開庁日の回収前であれば期限内申告扱いとなりますので救世主となるでしょう。

投函した文書はどう管理されるの?

投函された文書は、総務課の職員が回収後に「時間外文書収受簿」に内容物等を記載し、文書日付印を押印した後、処理を担当する部門へ回付されます。

回付を受けた担当部門は、「控」の返送作業等を行うとともに、その後の事務処理を進めていきます。

おまけ

私が税務署に勤務していた最初の頃の話ですが、まだe-Taxもなく、確定申告期には朝から長蛇の列が税務署の前に出来ていました。

確定申告書の提出だけでも長時間並ぶことは当たり前でしたので、時間の無い納税者には「時間外文書収受箱」の利用をお勧めしていました。

そして、3月16日の早朝には、通勤前に「時間外文書収受箱」に確定申告書を投函して出かけて行くサラリーマンの姿も見かけたものです。

また、納付書と一緒に現金の入った封筒が投函されていたこともありました。

この場合も、期限内納税扱いとして処理をした記憶があります。

e-Taxの普及で税務署へ行かずとも申告や納税ができる便利な時代になりましたが、いずれにしても、申告と納税は余裕を持って期限までに済ませましょう。


取材記事のお問い合わせはこちらから

◆最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。
 
◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします。
メルマガを購読する


【執筆者過去記事】

マルサより怖い問答無用の滞納処分の「捜索」

延滞税はまけてもらえる?~延滞税の免除について~

国税事務のセンター化は調査・徴収事務の強化につながるか⁈

▶その他関連記事はこちら