東京都教育委員会は、2023年より都内の国公立高校生に奨学給付金の支給を開始した。対象は生活保護や所得割非課税の世帯で、申請が必要。世帯の構成・扶養の人数などにより異なるが、最大143,700円が支給される。
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東京都教育委員会は、2023年7月3日から都内の国公立高校に通う経済的に困難な生徒に対する奨学給付金の支給を開始すると、発表した。
今回の「令和5年度東京都国公立高等学校等『奨学のための給付金』」の対象は、都内に住所のある保護者が失業などで家計が急変し、生活保護を受給、もしくは都道府県民税所得割・区市町村民税所得割が非課税となっている世帯の、国公立高等学校に通う生徒のための制度となっている。
対象者は?
都委員会の案内によると、令和5年7月1日(基準日、7月以降の入学者は入学日)時点で、次の要件を満たしている保護者などが対象となる。
- 高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の受給資格を有する国公立高校生等がいること
※高校生が児童養護施設等に入所又は里親に委託されており、措置費(見学旅行費又は特別育成費)の支給対象となっている場合は対象となりません
※兄弟姉妹で制度対象者が複数いる場合、それぞれ申請を行ってください - 保護者等が東京都内に住所を有していること
※保護者等が東京都外に住所を有している場合、申請先は居住する道府県
※生徒本人が東京都外の国公立高等学校等に在籍している場合であっても、保護者等が東京都内に住所を有している場合、申請先は東京都教育委員会 - 生活保護受給世帯又は保護者等全員の都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税(0円)であると証明できること。又は保護者等の失職、倒産などの家計急変の事由により、都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税(0円)相当となる見込みであること
※何らかの理由で課税証明書等が取得できない又はマイナンバーによる課税額の照会ができない場合、本制度の対象外
※災害などに起因しない離職(定年退職など)は、家計急変の対象外
(引用:令和5年度東京都国公立高等学校等「奨学のための給付金」制度の御案内)
また以下が、「都道府県民税所得割額」及び「区市町村民税所得割額」が非課税相当となる世帯年収見込みの一覧です。
世帯の人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
世帯年収見込 | 204.4万円未満 | 221.6万円未満 | 271.6万円未満 | 321.6万円未満 | 370.4万円未満 | 413.7万円未満 |
年間所得金額 | 135万円以下 | 147万円以下 | 182万円以下 | 217万円以下 | 252万円以下 | 287万円以下 |
(引用:令和5年度東京都国公立高等学校等「奨学のための給付金」制度の御案内)
支給額、また申請方法は?
世帯の構成人数や扶養人数などにより異なるが、給付額(年額)は以下となる。
全日制/定時制 | 通信制 | 専攻科 | |
生活保護(生業扶助)受給世帯 | 32,300円 | 32,300円 |
50,500円
|
非課税世帯(第1子) | 117,100円 |
50,500円
|
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非課税世帯(第2子以降) | 143,700円 |
(引用:令和5年度東京都国公立高等学校等「奨学のための給付金」制度の御案内)
また申請に関しては、都教育委員会によると各学校の窓口で行うことができるとのこと。
申請期間は、2023年7月1日までに家計が急変した世帯は2023年9月15日まで、7月2日以降に家計が急変した世帯は2024年1月31日まで。
申請には、「東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書」のほか、支払金口座振替依頼書、通帳の写しなどに加え、生活保護(生業扶助)受給世帯は計4種類、非課税世帯(第1子及び第2子)及び家計急変世帯は計8種類の書類を提出する必要があるので、準備が必要だ。
まとめ
今回の奨学給付金は、「高校生が安心して教育を受けられる」ためのもの。
受給資格のある高校生がいる世帯は、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
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