日本に住所を有していない納税者の代わりに、申告や納税を処理してくれる納税管理人について、元国税徴収官が分かり易く説明します。

この記事の目次

納税管理人とは

日本国内の会社員(給与所得者)が、1年以上の予定で海外支店などに転勤すると、日本国内に住所を有しないため、所得税法上は非居住者となります。

ところが、非居住者でも日本国内で発生する一定の所得については、日本の所得税が課されます。

例えば、国内に所有する貸家からの不動産所得があれば、毎年確定申告書の提出や納付等の必要があります。

1.納税管理人の選任

このように、個人または外国法人※1である納税者※2が、通則法施行地内(日本国内)に1年以上住居所等を有しない(若しくは有しなくなる)場合には、納税申告書の提出その他国税に関する事項を代わって処理する納税管理人を選任しなければなりません(国税通則法第117条第1項)。

なお、納税管理人は、日本国内で、できるだけ納税者の納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住居所等を有し、その委任された事務の処理について便宜を有する者(個人・法人を問わない)のうちから選任されなければならないとなっています。

また、納税者に2以上の国税が関連する場合には、それぞれの国税ごとに納税管理人を選任することができます。

2.納税管理人の届出書

納税管理人を選任した場合、納税者は「納税管理人の届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。また、解任したときも、同様に解任届出書を提出しなければなりません(国税通則法第117条第2項)。

例えば、前述のように、国内不動産所得のある会社員が海外勤務となるときは、出発の日までに納税管理人の届出書を提出しなければなりません。

この場合、納税管理人が出国する納税者に代わって申告・納税を行うことになりますので、出国の時までに準確定申告書を提出する必要はなく、本来の確定申告期限までに申告及び納税を行います。

※1 日本国内に本店若しくは主たる事務所を有しない法人

※2 還付を受けるための申告書又は確定損失申告書を提出する者も含まれます。

納税管理人の事務範囲

次に掲げる4点の事項で、不服申立てに関する事項を除きます。

・国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成及び提出

・税務署長等が納税者に対して発する書類の受領及びその納税者に対するその書類の送付

・納税者が税務署長等に対して提出する書類の受領及びその税務署長等に対するその書類の提出

・国税の納付及び還付金等の受領

なお、これら4つの事項の一部だけを処理することはできません。

また、還付金の受取りは、その納税管理人の名義の預貯金口座が還付金の振込先となります。

ただし、納税管理人名義の口座を公金受取口座として登録・利用することはできません。

このように、納税管理人は、日本国内に居ない納税者によって選ばれ、納税者の代わりに申告や納税を行うことで、その権限内で行ったことは、直接その納税者に効力を及ぼすことになります。

納税管理人の権限の消滅

納税管理人の権限は、その解任によるほか、納税者の死亡(法人にあってはその消滅)若しくは納税者が破産手続開始の決定を受けたことや、納税管理人の死亡若しくは納税管理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅します(民法第111条、同法第653条)。

納税管理人の権限の消滅後、その消滅を知らないで、納税管理人であった者によってされた行為、または納税管理人であった者に対してした行為は、納税者(納税義務を承継した者を含む)によってされ、または納税者に対してした行為とされます(民法第112条、同法第655条)。