山口組と神戸山口組との分裂抗争が各地で起きていますが、そのとき使われているのが拳銃や日本刀など。国税の世界では、滞納があればこれら銃刀関係も差押さえることもあるという。
平成27年8月末に、指定暴力団山口組の分裂により、指定暴力団神戸山口組が発足して以降、各地で銃器犯罪が頻発しいています。警察当局は摘発を強化していますが、決定的な打撃を与える罰則を科せられないジレンマもあるようです。
改正銃刀法は、長崎市長射殺事件や愛知県長久手町(現長久手市)の発砲立てこもり事件など、凶悪な銃器犯罪が相次いだことを受け、19年11月に成立。平成27年の銃抱刀剣類所持の押収総数は1648件、うち拳銃等の不法所持による押収数は334件、発射可能な実弾も併せて所持していた場合の加重所持の押収数は169件となっています。
さて、この拳銃や日本刀などですが、国税の徴収部門の職員とお話をしていたとき、税金の滞納の差押でも、これら日本刀などを差し押さえすることもあると言っていました。「えええ~」と、違法なものを課税当局が差し押さえするのかとビックリするのと同時に、どう処理するのだろうか?という疑問もでてきました。
法律上は拳銃でも麻薬でも差し押さえ自体は可能です。しかし、こうしたモノは、銃刀法や大麻取締法などにより「譲渡制限」があります。つまり、差し押さえても売却できない物件です。そのため、通常の公売はできないわけです。
この場合は、一般的には警察に通報するとのこと。これには納得!です。
ただ、銃でも猟銃、日本刀なら古美術品もあり換金性もあります。そのため、滞納者本人の所有物であれば、公売にも掛けられるとのこと。過去には名入の日本刀が出品されたこともあるらしいです。