3 勘定科目の内訳明細書の記載から問題点が想定される場合
勘定科目の内訳明細書の記載内容を分析し、以下のような場合には課税上の問題が想定されます。
■外国企業に対する多額の買掛金や未払金が計上されている場合
外国企業に対する架空仕入れや架空のコミッションなどが疑われます。また、利益調整を目的として、期末に前倒しで計上していないか疑われます。
■投資有価証券や出資金の欄に海外法人名が記載されている場合
持株割合等から国外関連者かどうかを確認します。国外関連者に該当する場合には移転価格税制や国外関連者に対する寄附金の適用の有無を検討します。また海外法人の所在地がタックスヘイブン国である場合には、タックスヘイブン対策税制の適用の有無も併せて検討します。
■国外関連者への貸付金や借入金がある場合で、受取利息又は支払利息の額が適正と認められない場合
国外関連者に対して無利息又は低い利率で貸し付けた場合や、高い利率で国外関連者から金銭を借り入れた場合には、移転価格課税又は寄附金課税の対象となる可能性があります。
■海外法人からの借入金があり、利息を支払っているが、源泉所得税の納付が確認できない場合
非居住者や外国法人に借入金の利子を支払う場合、源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収漏れとなっているケースが多く見られます。
■非居住者や外国法人から土地を購入した旨の記載があるが、源泉所得税の納付が確認できない場合
非居住者や外国法人から日本国内にある土地等を購入した場合、源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収漏れとなっているケースが多く見られます。
■非居住者や外国法人に対して不動産の賃貸料等の支払があるが、源泉所得税の納付が確認できない場合
非居住者や外国法人に対して日本国内にある土地や建物等の不動産の賃貸料を支払う場合、源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収漏れとなっているケースが多く見られます。