外国の企業と日本国内にある不動産の売買契約を締結することがある。その契約書を日本国内ではなく、契約を締結する外国法人のある海外で締結したときは、印紙税は必要になるのだろうか。

外国企業に自社で持っている不動産を売却するに当たって、あらかじめ合意した内容の契約書を国内で2通作成し、その2通に代表者の署名・押印をして、相手方に郵送したとする。外国企業である相手方は、この2通に署名し、1通は相手方保存、残りの1通を日本にある自社に返送してきた。このような方法で作成する契約書は、印紙税の課税対象になるのだろうか。
こういったやり取りは、企業間においては少なからずあるものだが、課税庁では2通とも、海外において作成されたものと判断し、日本の印紙税は課税されないのだ。
なぜなら、印紙税法は日本の国内法なので、その適用地域は日本国内に限られる。つまり、課税文書の作成が海外で行われる場合には、たとえその文書に基づく権利の行使が国内で行われる場合や、その文書の保存が国内で行われる場合であっても、印紙税は課されないことになる。
また、印紙税は、国内において作成した課税文書を課税の対象とするものなので、仮に、海外に所在する不動産の売買に関する契約書であったとしても、その文書が国内で作成される場合は、課税されることになる。
一方、国内に所在する不動産の売買に関する契約書であったとしても、その文書が国外で作成される場合は、課税されないのだ。