社員のモチベーションの向上や会社に対する忠誠心の涵養などを目的として、従業員慰安旅行を企画する会社は多いのではないでしょうか。旅行の目的地を海外とする会社も見られ、会社負担額も多額となるケースが見受けられます。旅行費用の会社負担額があまりにも多額になると、税務上問題が生ずる可能性があります。今回は従業員慰安旅行の費用を会社が負担する場合の留意点について解説します。

従業員慰安旅行については、それが社会通念上一般的に行われている程度と認められる場合には、その旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、その旅行に参加しなかった従業員等に金銭を支給する場合又は役員だけを対象とした旅行である場合を除き、課税しなくて差し支えないものとされています(所基通36-30)。

具体的な判断基準については、国税庁から個別通達が公表されており、それによれば、

『使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。』

このような取扱いとなる論拠については、過去の裁決において、次のように説明されています。

①従業員等は、雇用されている関係上、必ずしも希望しない福利厚生行事に参加せざるを得ない面があり、その経済的利益を自由に処分できるわけでもない。
②福利厚生行事に参加することによって従業員等が受ける経済的利益の価額は少額であるのが通常である上、その評価が困難な場合も少なくない。
③従業員等の慰安を図るため使用者が費用を負担して福利厚生行事を行うことは一般化していることから、当該福利厚生行事が社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内のものである場合には、国民感情を考慮して課税しないことと解するのが相当である。

すなわち、この取扱いは、少額な経済的利益についてはあえて課税を行わないという「少額不追及」の考え方に基づくものです。したがって、従業員等が受ける経済的利益の額が多額であると認められる場合には、あえて課税しないとする根拠を失うこととなります。
よって、上記(1)、(2)の形式的要件を満たしていたとしても、参加者一人当たりの会社負担額が、社会通念上認められる範囲を逸脱し、多額と認められる場合には、給与(=賞与)として課税されることとなります。

では、会社負担額がどの程度までなら課税されないのでしょうか。国税庁のホームページに以下の事例が公表されており、判断基準の一つになると思われます。

[事例1]
イ 旅行期間 3泊4日
ロ 旅行費用 15万円 (会社負担7万円)
ハ 参加割合 100%
⇒旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例2]
イ 旅行期間 4泊5日
ロ 旅行費用 25万円 (会社負担10万円)
ハ 参加割合 100%
⇒旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例3]
イ 旅行期間 5泊6日
ロ 旅行費用 30万円 (会社負担15万円)
ハ 参加割合 50%
⇒旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税

現状では会社負担額の明確な基準はありませんが、これらの事例からは、会社負担額10万円程度が少額不追及の一つの目安になるといえるでしょう。