元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:基礎から分かる移転価格税制⑤ 簡易な移転価格調査(企業グループ内役務提供)
日本親会社が海外子会社に対して、経営・財務管理、会計業務、予算管理といった幅広いサポートを行うことがあります。こうした活動は「企業グループ内役務提供」(IGS:Intra Group Service)と呼ばれ、日本親会社は原則としてその対価を回収する必要があります。

≪ケース≫
■「企業グループ内役務提供」とは
企業グループ内部では、経営・財務管理、会計業務、予算管理などを相互に提供し合うことがあります。こうした役務提供を「企業グループ内役務提供」(IGS:Intra Group Service)と呼びます。
国外関連者に対して、企業グループ内役務提供の活動を行う場合に、それらの活動が、国外関連者にとって「経済的又は商業的価値を有する」ものであるときは、適正な対価を回収する必要があります。もし、これらの役務提供を無償で行っている場合には、移転価格課税又は国外関連者への寄附金として課税される可能性があります。
国外関連者に対して行う経営・財務・業務・事務管理上の活動が「経済的又は商業的価値」を有するかどうかは、①当該国外関連者と同様の状況にある非関連者が他の非関連者からこれと同じ活動を受けた場合に対価を支払うかどうか、又は②当該法人が当該活動を行わなかったとした場合に国外関連者自らがこれと同じ活動を行う必要があると認められるかどうかにより判断されます(移転価格事務運営要領3-9(1))。
また、移転価格事務運営要領3-9(1)では、経営・財務・業務・事務管理上の活動として、次のような活動を挙げています。これらのサービスのうち、海外子会社にとって経済的又は商業的価値のある役務提供について、対価の回収が求められます。
イ 企画又は調整
ロ 予算の作成又は管理
ハ 会計、税務又は法務
ニ 債権の管理又は回収
ホ 情報通信システムの運用、保守又は管理
へ キャッシュフロー又は支払能力の管理
ト 資金の運用又は調達
チ 利子率又は外国為替レートに係るリスク管理
リ 製造、購買、物流又はマーケティングに係る支援
ヌ 従業員の雇用、配置又は教育
ル 従業員の給与、保険等に関する事務
ヲ 広告宣伝(リに掲げるマーケティングに係る支援を除く。)
■人員等の維持費用の取り扱い
国外関連者の要請に応じて、法人が随時役務の提供を行い得るよう人員や設備等を利用可能な状態に定常的に維持している場合には、かかる状態を維持していること自体が役務の提供に該当することになります(移転価格事務運営要領3-9(2))。
したがって、維持費用を相手方に請求していない場合には、移転価格課税又は国外関連者への寄付金として課税される可能性があります。
■「企業グループ内役務提供」に含まれない活動
法人が国外関連者に対し行う活動が、次に掲げる活動に該当する場合、その活動は国外関連者にとって経済的又は商業的価値を有するものではないとされています。
イ 法人が国外関連者に対し、非関連者が当該国外関連者に行う役務の提供又は当該国外関連者が自らのために行う活動と重複する活動を行う場合(ただし、その重複が一時的であると認められる場合、又は当該重複する活動が事業判断の誤りに係るリスクを減少させるために手続上重複して行われるチェック等であると認められる場合を除く。)
ロ 国外関連者に対し株主としての地位を有する法人が、専ら自らのために行う株主としての法令上の権利の行使又は義務の履行に係る活動(株主活動)で、例えば次に掲げるもの
(イ) 親会社が実施する株主総会の開催や株式の発行など、親会社が遵守すべき法令に基づいて行う活動
(ロ) 親会社が金融商品取引法に基づく有価証券報告書等を作成するための活動
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著者: 多田恭章
租税調査研究会 主任研究員
元国税庁国際業務課、国税局国際専門官
中小企業に対する税務調査や国際税務に関する経験等をフルに活かし、企業の方々の抱える疑問や不安を少しでも解消できるよう、適切なアドバイスをしていきたい。
■税と経営の顧問団租税調査研究会
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