平成27年度分確定申告期間も残り10日ほど。申告書作成の最後の追い込みという人も多いのではないか。「今週土日に申告すれば・・・」と考えていると、税務署は土日休みだ。今年の日曜開庁日は、2月21日と2月28日で3月はない。医療控除だけなら、パパッと済ませたいものだ。

個人の還付申告の代表といえば、病気治療にかかった医療費などを税額から控除できる「医療費控除」。医療費控除は、生計を一にしている人全員の医療費が年間10万円超または総所得金額の5%超かかっていた場合、その超えた分だけ還付されるというもの。上限は200万円となっている。
計算の段階では、一般の保険などで補てんされた分は支出額から控除する必要がる。もし、今年申告し損ねても、実は翌年から5年間が申告期限なので諦める必要はない。
さて、医療費で悩むのが、「これも落とせる?」という境界線。
対象となるものは、すでに1月26日掲載の「確定申告で間違いやすい医療費控除 インフルエンザの予防接種は対象外」で紹介したが、ここでは対象になるもの、対象にならないものを紹介する。

【対象となるもの】
(1)医師・歯科医師による診療、治療費
(2)治療、療養に必要な薬
(3)治療のため薬局で購入した薬
(4)保健師、看護師などによる療養上の世話の対価
(5)急病やケガなどで病院に運ばれた際のタクシー代など
(6)通院入院の際の交通費
(7)付添人の交通費
(8)医師などの送迎費
(9)入院の際の部屋代や飲食代
(10)医療用器具の購入費。たとえば、コルセット・義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯など
(11)治療に係わるおむつ代。6カ月以上寝たきりでおむつの使用が必要な場合、その購入またはリース代。
(12)助産婦などによる出産介助に対する料金
(13)あんま・マッサージ、指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師による施術費
(14)介護保険などによる居宅サービス(*在宅療養については領収書に医師等の証明があったもの)

【対象とならないもいの】
・健康診断などの費用
・ビタミン剤などの病気予防のための医薬品
・医師への謝礼金
・眼鏡の購入費
・疲れを癒しやり、体調を整えるために使った、病気治療とは直接関係のないあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・花粉症対策のための空気清浄機

【対象とならなさそうでなるもの】
・傷病による寝たきりの際のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書があればOK)
・日本の居住者が海外で支払った医療費
・禁煙の治療費
・薬物依存症更正の治療費
・高額不妊治療の治療費
・健康診断により重大な疾病が発見され、その疾病の治療を行った場合の健康診断費用
・差額ベット代
・あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道道整復師による施術の対価
・薬局などで購入した風邪薬
・視力回復レーザー手術
・治療のために必要とし、医師の指示で装用する眼鏡
・医者の指示で行う温泉治療費
など

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