リスク高いスキーム 周到な計画が支える

一方、IBM事件は、自己株買いと連結納税制度を組み合わせた綿密な租税回避スキームが国税局に否認された事件だ。具体的な手口は、まず日本IBMの持ち株会社が、親会社である米国IBMから日本IBMの全株を購入。その一部を日本IBMに自己株買いさせ、約4千億円という巨額の譲渡損を発生させた。当時の税法では、自己株取得のために支払った金銭のうち「1株当たりの資本金額×譲渡株数」を超える部分の金額はみなし配当となり益金不算入扱い。持ち株会社は、ここで生じた巨額の株式譲渡損を連結納税制度によって日本IBMの黒字と相殺し、グループ全体の法人税負担を大幅に減少させた。

裁判で争点となったのは、株式譲渡損による法人税負担の減少が法132条のいう「不当」なものに当たるか否か。国側は、「持ち株会社は実体のないペーパーカンパニーであり、設立に正当な理由や事業目的はなく、一連の行為には法人税を免れる意図があった」と主張したが、一審・東京地裁は、持ち株会社がグループ再編の中で企業買収の受け皿会社として一定の役割を果たしていたこと、金融仲介機能を果たしていたことなどを挙げ、「正当な理由や事業目的がなかったとはいい難い」と判断。また問題の株譲渡が行われたのが連結納税制度の導入前であったことなどから「租税回避の意図は認められない」とし、一連の行為による税負担の減少は「不当なものと認めるには足りない」としてIBM側に軍配を上げた。国際的租税回避スキームに詳しい弁護士は、「かなりリスクの高いスキーム。争いになることを想定して準備段階から綿密かつ周到な計画を立てていたのだろう」と話す。

「法律の違い」クッキリ 「判断基準」ボンヤリ

一審の段階ですでに明暗が分かれていたこの2つの事件、二審もそれぞれ一審を支持したため最高裁にもつれ込んだが、結果、ヤフー事件は上告棄却(ヤフー敗訴)。IBM事件は国側の上告不受理(IBM勝訴)となり、いずれも一審、二審判決が確定した。

このうちヤフー事件については、最高裁が「租税回避」の判断基準を初めて示したことでも注目を集めた。最高裁が示した判断基準とは、「通常は想定されない組織再編の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作り出したりするなど、不自然なものであるかどうか」、「合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか」。これまで何の基準もなかったことを思えば大きな一歩ではあるが、何をもって「不自然」と見るのか、「経済的合理性がない」と見るのかについては都度判断を迫られることになるため、依然として曖昧さは拭えない。

少なくとも2つの注目裁判を通してハッキリしたことは、法132条と法132条の2はまったく性格の異なる規定であるということ。今後の組織再編シーンでは、税務リスクに対してこれまで以上に慎重な対応が必要になりそうだ。

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