〇生活資金の融資制度:無利子・無担保融資

休職した場合の助成金の対象にならない人や、失業した人がいる世帯などを対象に、最大で月20万円を無利子で貸し付ける制度です。事業に対しての融資ではなく、生活へ対しての融資になります。具体的な手続きなどはまだ告知されていません。

なお、同様の制度は各自治体でも準備が始まっています(例:千葉市の制度https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/chiikifukushi/covidkasituke.html)。

融資対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯や失業した世帯

元となる生活福祉資金貸付制度の実施主体:市区町村社会福祉協議会

融資の上限額:
・一時的な資金が必要な人(主に休業した人)は、緊急小口資金により10万円以内、小学校等の休業等の特例は20万円以内(据置期間1年以内、償還期限2年以内、無利子)

・失業した人などは、総合支援資金により単身月15万円以内、2人以上月20万円以内(据置期間1年以内、償還期限10年以内、無利子)

その他:償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還を免除

申請手続:未定(決まり次第厚生労働省HPや社会福祉協議会HPなどを通じて告知)

詳細:厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における 緊急小口資金等の特例貸付の実施について

 

〇所得税などの申告期限・振替日の延長、納税の猶予制度

申告所得税、個人事業者の消費税などの確定申告期間が4月16日まで伸び(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm)、合わせて振替日も所得税が5月15日、消費税が5月19日となりました(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_01.pdf)。

さらに、新型コロナの影響で納税が厳しい人は、税務署に申請し、特定の要件すべてに該当するときは、換価の猶予が認められます。

猶予の要件:
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
⑤原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合あり)

猶予の内容:
・原則、1年間猶予(状況に応じてさらに1年間猶予される場合があります)
・猶予期間中の延滞税の一部が免除
・財産の差押えや換価(売却)が猶予

猶予手続:所轄の税務署(徴収担当)に相談

詳細:国税庁HP「納税についての猶予制度

 

〇フリーランス・個人事業主への配慮を国が要請

経済産業省は、3月10日付で新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取り引きを行う発注事業者に対して、適切な配慮をするよう要請しました(https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310007/20200310007.html)。

「元来事業基盤が弱く、収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限とするため、発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長と連名で関係団体を通じ、要請」したもので、その内容は、

・新型コロナウイルスの影響で個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化すること

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと

・個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと

などとされています。

この「要請」がどの程度の効力を持っているかは不明ですが、フリーランスや個人事業主から多く相談が寄せられていることを伺わせる要請内容です。

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