【地方税】
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●固定資産税・都市計画税の減免
中小事業者が保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税および都市計画税を売上の減少幅に応じて、ゼロまたは1/2とするというものです。
適用は来年からなので、今年の固定資産税および都市計画税は納付の必要があります。納付が厳しい場合には、納税の延長措置の適用を考えた方が良さそうです。
<対象となるもの>
- ・設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税(通常取得額または評価額の1.4%)
- ・事業用家屋に対する都市計画税(通常評価額の0.3%)
<対象要件>
2020年2月~10月までのうち、3カ月間の売上高が前年の同じ月と比べて30%以上減少していること
- ・30%以上50%未満減少…50%減税
- ・50%以上減少…100%免税
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固定資産税の特例の拡充・延長
いま中小企業が新たに投資した設備は、固定資産税が3年間免除されます。消費増税を受けて導入されたこの特例に、事業用家屋と構築物が追加され、適用期限が2023年3月末まで延長されました。
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