2.争点
請求人計算非課税限度超過額は、本件各課税期間の課税仕入額に算入されるべきものであるか。
3.請求人の主張
自動車による通勤者は自動車がなければ通勤できないから、本件自動車通勤者の通勤通常必要額には、各人の通勤に係る本件各自動車のガソリン代のほか、本件各自動車に係る自動車リース料等、自動車税、任意保険料及び車検費用が含まれ、これらの費用も課税仕入額に算入されるべきである。
4.審判所の判断
(1)法令解釈
本件通達規定は、事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当のうち、通勤通常必要額は、課税仕入額に該当するものとして取り扱う旨定めているところ、通勤通常必要額は、事業者の業務上の必要性に基づく支出の実費弁償であり、事業者が課税仕入れに該当する定期券等を購入して通勤者に交付することと同じであることからすると、本件通達規定に基づく取扱いは、当審判所も、これを相当と認める。
そして、自動車を通勤に使用する者にとっての通勤通常必要額は、事業者の業務上の必要性に基づく支出の実費弁償として支出されるものであることからすると、当該通勤者の通勤に係る時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路によった場合に、その者が負担することとなるその通勤に使用する交通用具の燃料代及び通行料等の額をいうものと解される。



