相続によって取得した財産の評価に際し、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして、請求人らが行った不動産鑑定士の評価による相続税の申告について、評価通達の定めによるべきでない特別な事情は認められないとして、原処分庁による処分は適法であるという判断が示されました。
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国税不服審判所平成30年10月17日裁決(国税不服審判所HP)
1.事実関係
本件は、請求人らが、請求人らの母親の相続に係る相続税の申告に際し、相続財産である不動産の価額を不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき評価したところ、原処分庁が、当該不動産は評価通達に定める評価方法によって評価すべきであるとして、当該相続税の各更正処分等をしたことに対し、請求人らが、原処分庁による当該不動産の評価額が時価を超え、原処分には当該不動産の価額を過大に評価した違法があるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
請求人らは、M不動産鑑定士の評価に従い、被相続人から相続した各土地(本件各土地)を3140万円、本件各土地上に存する建物(本件家屋)及び倉庫(本件倉庫。本件各土地及び本件家屋と併せて本件各不動産という)をそれぞれ零円として相続税の申告書を提出したのに対し、原処分庁は、本件各土地、本件家屋及び本件倉庫の各評価額はそれぞれ3748万1653円、164万6696円、15万6087円(原処分庁主張価額)であるとして、各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をした。