◇滞納処分における不服申立て

滞納処分と一口に言っても色々な処分があります。国税徴収法第5章滞納処分で、第47条から第147条まで規定されています。

主なものとして、①財産の差押、②交付要求、③財産の換価、④換価代金の配当などが挙げられます。

以下、財産の差押と財産の換価に関する不服申立てについて説明します。

◇預金差押が取り消された裁決事例

国税を納期限までに完納しないと督促状が発付され、滞納処分がスタートします。

したがって、差押をされた場合には、滞納を完納しなければ差押処分は解除されません。

ただし、税務署長等が行った差押えの手続きに瑕疵があれば、不服申立てをすることで、その差押処分が取り消される場合があります。

その一例を、過去の国税不服審判所の裁決事例から紹介します。

・納税者甲は、住所をA市からB市へ異動したのち外国へ出国しました。しかしながら、A市を所轄するX税務署の徴収職員は、甲の居住実態に係る調査を行うことなく甲の普通預金を差押えたことから、B市を所轄する本来の国税の徴収の所轄庁ではない税務署長によってされた違法な差押処分として、本件差押処分は取り消されました。

≪参考≫公表裁決事例等の紹介(平成25年9月3日裁決)(国税不服審判所HP)